結婚したばかりの若い夫婦がマイホームを購入する場合、共有名義にする場合も少なくないと思います。
さまざまな理由があるかと思いますが、中には夫がローンの支払いを負担するにも関わらず妻と共有名義にしてしまうひともいるでしょう。
これからマイホームの購入を考えている男性がいたら忠告するでしょう。
「マイホームを妻と共有名義にするのはやめておけ」と。
これは私の体験からそう申しています。
これはあくまで妻が専業主婦という前提であり、妻が持ち分に応じた住宅ローンを負っている場合は別です。
その前提で、マイホームを妻と共有名義 してはいけない理由は「共有物分割請求」を妻側から請求されるリスクがあるからです。
そのリスクが現実になるのが離婚です。愛し合う二人が結婚するわけですから「離婚なんてありえない」と考えるかもしれません。
そのような考えから、専業主婦の妻との持ち分割合を2分の1にしてしまう場合があるかと思いますが、これが将来の大きなリスクになります。
持ち分比率を 2分の1に するリスクについて説明します。
このリスクは夫婦に離婚の危機が訪れたときに顕在化します。
離婚することになった場合、専業主婦であっても多くの場合、財産分与で2分の1を持っていかれてしまいます。
例外的に夫の特殊な能力によって財産を築いた場合は、 この2分の1という比率は変えられる可能性がありますが、残念ながら普通のサラリーマンの場合は 2分の1の壁を超えることは非常に難しいのが現状です。
妻が不倫しようが多額の借金をつくろうが、多くの場合、2分の1の財産は妻にとられてしまうというわけです。
離婚となると通常は この財産分与という枠組みで 財産の分割がなされるわけですが、妻との共有名義になっていると大変なことになります。
「共有物分割請求」 に話を戻します。





















