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カテゴリー: 離婚

離婚に直面して知ったこと(1):司法書士に通知書の作成をお願いしたほうがよい場合

離婚における通知書というのは、配偶者の不倫相手に慰謝料を請求したいときなどに送りつける、「慰謝料請求するので、いついつまでに、どこどこ銀行に○○○万円を振り込め」というあの内容証明郵便のことです。

この通知書ですが、わたしは弁護士さん名で出すモノをイメージしていましたが、行政書士に作成を依頼することもあるということを知りました。

このへん、「プロが本音で書いた男のための離婚の本」に詳しく書かれています。

「男のための離婚の本」によれば、行政書士の仕事と向いているケースとして、

行政書士の仕事は、役所関係と紛争(例えば裁判等)絡みでない権利業務・事実証明に関する書類作成で、離婚関係については裁判外での一般知識や手続き面でのバックアップを行います。ですから当事者同士の話し合いでの離婚を希望している場合の相談に向いていると言えるでしょう。

と書かれています。

”当事者同士の話し合いに向いている”というのは、いわゆる協議離婚の期間で離婚調停や裁判に突入する前であれば、知識面でのサポートを受けられるということですね。

ただ、弁護士との大きな違いは、弁護士が、本人の代理として法律行為も業として行うことができるのに対して、行政書士は代理として法律行為ができないということです。

冒頭の通知書の話に戻ると、弁護士は弁護士の名前で通知書が発信できるのに対して行政書士の場合は、行政書士の名前で通知を発信することはできません。自分の差出人名でしか出せません。あくまで行政書士ができるのは”代書”なんですね。

この点が大きく異なります。

弁護士に通知書の作成をお願いした場合、弁護士名にするか、自分の名前で出すかを選ばせてもらえます。

不倫相手の立場からすると、弁護士から通知書が届いた方が効果がありそうだと思いましたので、私の場合は弁護士名で出してもらいました。

でも、不倫相手からは一切無視されました。

不倫するような奴はホントいい度胸していると思いましたわ。

では、どんな場合が行政書士に向いているかというと、感情的な内容を折込みたいとき、だそうです。

いくら代理人といっても、本人とは別の人間ですから、感情的・情緒的な内容を伝えたい場合は、本人名の方がよいですよね。

もっとも弁護士に依頼した場合でも本人名で出すのであれば、感情的・情緒的な内容も盛り込んでもらえるのではないかと思いますが・・・

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