個人が所得税・住民税を合わせて15%から50%へと6段階にわたる累進課税。
法人は法人税・住民税に事業税を合わせると約36%の定率課税です。
ただし、資本金が1億円以下の中小企業は、課税所得が800万円以下の部分については、軽減税率が適用され、その税率は約21%です。
課税所得が小さいうちは個人が有利、ということですね。
独立・起業に成功するためのメソッドについて、税理士・中小企業診断士の吉澤大氏に解説してもらう連載の第2回。前回は事業コンセプトづくりの重要性を確認した。今回は、法人を設立するか、個人事業主として起業するかをどう判断するかについて、税金・社会保険・信用の3つの基準で見ていく。
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